相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。期限を過ぎると延滞税・加算税が発生する場合があります。
相続手続きタイムライン
死亡届の提出・葬儀の準備
死亡診断書の受け取り
医師に死亡診断書を作成してもらう。死亡届への添付が必要。
死亡届の提出 7日以内必須
死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出。死亡診断書(死体検案書)とともに届出。
火葬許可証の申請・葬儀
死亡届と同時に火葬許可証を申請。葬儀費用は相続税の申告で一部控除できる場合があります。
公的手続き
年金の受給停止手続き 14日以内
年金事務所または市区町村窓口へ届出。未受給年金(死亡後に振り込まれた分)は返還が必要。
健康保険証の返却 14日以内
国民健康保険は市区町村へ、社会保険は年金事務所へ返却。
金融機関への連絡
銀行・証券会社に死亡を連絡し、残高証明書を取得。相続税申告時に必要になります。
相続の基本的な方針を決定する
遺言書の確認
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要(法務局保管の場合は不要)。公正証書遺言はそのまま使用可。
相続人の確定・戸籍収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集。相続人を確定させる。法定相続情報証明制度の活用も便利。
相続財産の調査
預貯金・不動産・有価証券・負債(借金・保証債務)をすべてリストアップ。
相続放棄・限定承認の期限 3ヶ月以内必須
借金が財産を上回る場合は相続放棄を検討。家庭裁判所への申立が必要。期限を過ぎると単純承認(財産も負債も全部引き受け)となります。
準確定申告(所得税の申告)
被相続人の所得税申告 4ヶ月以内必須
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに申告します(準確定申告)。亡くなった方が事業所得・不動産収入・年金受給者だった場合に特に重要。
医療費控除の確認
死亡前に支払った医療費は準確定申告で控除できます。領収書を保管しておきましょう。
相続税の申告・納付
遺産分割協議書の作成
相続人全員が署名・実印を押印した遺産分割協議書を作成。相続人全員の印鑑証明書も必要。
財産の評価(不動産・株式等)
土地は路線価(または倍率方式)、建物は固定資産税評価額で評価。上場株式は相続日前後の終値等で評価。
相続税申告書の提出・納付 10ヶ月以内必須
被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出。納付は一括が原則。
各種名義変更
預貯金・有価証券・不動産の名義変更手続き。不動産は3年以内に相続登記(義務化済み)。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求 1年以内に意思表示
遺言などで遺留分(法定相続分の1/2)を侵害された相続人は、遺留分侵害額を請求できます。「遺留分侵害を知ってから1年」が時効です。
相続登記(義務化)
不動産の相続登記 3年以内義務(2024年4月〜)
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に法務局へ申請が必要。遺産分割が未了の場合も「相続人申告登記」で対応可。
相続手続きチェックリスト
相続税の概算を確認してみましょう
相続税を計算する各手続きの期限や要件は個別状況により異なります。相続税については税理士、相続登記は司法書士、相続放棄は弁護士へのご相談をおすすめします。本ページの情報は2026年4月時点のものです。
最終更新日:2026年4月21日