相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
よくある質問

相続税 よくある質問

21問の疑問にわかりやすく回答します。

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Q 相続税の申告は必ず必要ですか? 基礎
A

遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円×法定相続人数)を超える場合に申告が必要です。ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用する場合は、税額がゼロでも申告が必要です。

Q 基礎控除以下なら何もしなくていい? 基礎
A

相続税の申告は不要ですが、遺産分割協議書の作成・預貯金の名義変更・不動産の相続登記(2024年4月から義務化・3年以内)は別途必要です。「申告不要=何もしなくていい」ではありません。

Q 借金も相続しますか?相続放棄の方法は? 手続き
A

原則として財産も負債も引き継ぎます。借金が財産を上回る場合は「相続放棄」を選択できます。相続放棄は家庭裁判所に申立書を提出し、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に手続きが必要です。

Q 生前贈与と相続、どちらが税的に得ですか? 節税
A

一概にどちらが有利とは言えません。生前贈与は年間110万円の基礎控除(暦年贈与)がある一方、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます。相続時精算課税制度を選択した場合はまた別のルールになります。個別の状況に応じて税理士へのご相談をおすすめします。

Q 名義預金とは何ですか? 税務
A

家族名義で作った預金口座に実際は被相続人のお金が入っている場合、これを「名義預金」といいます。名義が家族であっても実質的な所有者が被相続人であれば相続財産に含まれます。税務調査でよく指摘されるポイントです。

Q 相続時精算課税制度とは何ですか? 節税
A

60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる制度です。累計2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に精算(相続財産に加算)されます。2024年改正で年間110万円の基礎控除が追加されました。一度選択すると暦年贈与には戻れないため慎重な判断が必要です。

Q 不動産の評価はどうやって決まりますか?路線価とは? 評価
A

土地の評価は主に「路線価方式」と「倍率方式」の2種類です。路線価方式は国税庁が毎年発表する1㎡あたりの路線価に面積をかけて算出。建物は固定資産税評価額で評価します。路線価は実勢価格の約80%程度が目安とされています。

Q 遺言書があると何が変わりますか?自筆と公正証書の違いは? 手続き
A

遺言書がある場合、原則として遺言の内容に沿って遺産が分割されます。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を手書きし押印が必要(財産目録はPCで作成可)。家庭裁判所での検認が必要(法務局保管の場合を除く)。公正証書遺言は公証役場で作成し検認不要。偽造・紛失のリスクが低く証拠力が高い点が特徴です。

Q 配偶者控除を使うと次の相続(二次相続)で損をするって本当? 節税
A

一次相続で配偶者控除をフル活用して税額ゼロにすると、配偶者の財産が多くなります。配偶者が亡くなる二次相続では配偶者控除が使えず、税率が高くなる場合があります。一次・二次相続を合算してトータルで試算することが大切です。

Q 税務署から「お尋ね」が来たらどうすればいいですか? 税務
A

税務署からの「相続税についてのお知らせ」は申告が必要かを確認するための書類です。基礎控除以下であれば「申告不要」として回答できます。申告が必要と判断した場合は速やかに申告書を提出しましょう。放置すると税務調査の対象になるリスクがあります。

Q 延納・物納はできますか? 手続き
A

相続税を一括で納付できない場合、「延納」(分割払い)や「物納」(不動産などで納付)の制度があります。延納は最大20年間(不動産割合により異なる)、物納は収納可能な財産に限定があります。どちらも税務署への申請が必要で、利子税がかかります。

Q 相続税の時効はありますか? 税務
A

相続税の申告義務は原則5年(申告を怠ったことが善意の場合)、悪意(故意に申告しなかった場合)は7年です。ただし税務署には広範な調査権限があり、時効になる前に調査・修正申告を求められるケースがほとんどです。

Q 相続人が海外在住の場合はどうなりますか? 手続き
A

相続人の一人が海外在住でも、相続手続きは日本で行う必要があります。海外在住の相続人の署名は現地の日本領事館での手続きが必要な場合があります。また、国内に住所がない相続人には「国内に納税管理人」の選任が必要となります。

Q 遺産分割が未完了のまま申告期限が来たらどうなりますか? 手続き
A

未分割のまま申告期限を迎えた場合、法定相続分で分割したと仮定して申告・納税します。この場合、配偶者控除・小規模宅地等の特例は原則適用できません。分割後3年以内であれば修正申告(または更正の請求)が可能です。

Q 相続税を現金で払えない場合はどうすればいいですか? 手続き
A

延納(分割払い・最大20年)または物納(不動産・有価証券等で納付)の制度を利用できます。延納には利子税がかかります。不動産しかない場合は物納を検討するか、事前に不動産を売却して現金を用意することも選択肢です。税理士にご相談ください。

Q 相続税の税理士費用の相場はどれくらいですか? 費用
A

遺産総額の0.5〜1%程度が目安とされています。遺産3,000万円なら15〜30万円、1億円なら50〜100万円程度が一般的です。ただし相続人の数・財産の種類・複雑さにより大きく変わります。複数の税理士に見積もりを取ることをおすすめします。

Q 養子縁組で相続税を節税できますか? 節税
A

養子縁組により法定相続人が増えると基礎控除が増え(600万円×人数)、生命保険・退職金の非課税枠も増えます。ただし、相続税法上カウントできる養子の人数は「実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人」までに制限されています。節税目的のみの養子縁組は税務署に否認される可能性があります。

Q 死亡保険金の受取人の設定は税金に影響しますか? 節税
A

受取人が相続人の場合、「500万円×法定相続人数」の非課税枠が適用されます。受取人が相続人以外(内縁の妻、孫など)の場合は非課税枠が使えず、全額が相続税または贈与税の課税対象になります。また、受取人が特定の相続人に指定された保険金は、その人の固有財産として遺産分割の対象外となります。

Q 配偶者居住権とは何ですか? 控除
A

2020年4月から施行された制度で、配偶者が自宅に住み続ける権利(配偶者居住権)と、自宅の所有権(所有権)を分けて相続できるようになりました。配偶者居住権は所有権より評価額が低くなるため、配偶者はより多くの金融資産を受け取れるケースがあります。二次相続の節税にも有効な場合があります。

Q マイナンバーカードは相続税申告で必要ですか? 手続き
A

相続税の申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。マイナンバーカードがない場合は、通知カード+本人確認書類(運転免許証等)で代用できます。相続人全員のマイナンバーが必要となるため、事前に確認・収集しておきましょう。

Q 相続人が認知症の場合はどうなりますか? 手続き
A

認知症で判断能力が低下した相続人がいる場合、遺産分割協議書に署名・押印ができません。この場合、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申立てる必要があります。成年後見人が本人に代わって協議に参加しますが、本人の利益を守る観点から法定相続分以下での合意は原則認められません。

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本ページの情報は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。具体的な相続税の申告・申請については税理士にご相談ください。情報は2026年4月時点のものです。

最終更新日:2026年4月21日