遺産総額
7,000万円
法定相続人
配偶者+子1人(2人)
基礎控除
4,200万円
納付税額 合計
160万円
計算ステップ
- 1
基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 2
課税遺産総額
7,000万円 − 4,200万円 = 2,800万円
- 3
相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)
320万円
- −
配偶者の税額軽減
− 160万円
- =
納付税額の合計
160万円
各相続人の税額内訳
| 相続人 | 取得額 | 算出税額 | 調整 | 納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 3,500万円 | 160万円 | 配偶者軽減 −160万円 | 0円 |
| 子 | 3,500万円 | 160万円 | — | 160万円 |
※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。
このケースのポイント
1
配偶者が法定相続分(1/2)を取得した場合、配偶者分は税額軽減で実質ゼロ。子1人に相続税がかかります。
2
自宅不動産がある場合、小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)で大幅に圧縮できる可能性があります。
3
子1人の場合は遺産分割の揉めごとが起きにくい一方、二次相続で配偶者控除が使えなくなる点に注意。
節税に使える主な制度
配偶者の税額軽減
配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい方まで非課税。
小規模宅地等の特例
自宅の土地は330㎡まで80%減額。事業用・貸付用にも別枠あり。
生命保険金の非課税枠
「500万円 × 法定相続人数」まで非課税で受け取れます。
暦年贈与・相続時精算課税
年110万円まで非課税の暦年贈与、または累計2,500万円まで非課税の精算課税制度。
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※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。
最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)