遺産総額
2億円
法定相続人
配偶者+兄弟姉妹3人(4人)
基礎控除
5,400万円
納付税額 合計
923万円
計算ステップ
- 1
基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円
- 2
課税遺産総額
2億円 − 5,400万円 = 1.46億円
- 3
相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)
3,078万円
- +
2割加算(兄弟姉妹)
+ 154万円
- −
配偶者の税額軽減
− 2,308万円
- =
納付税額の合計
923万円
各相続人の税額内訳
| 相続人 | 取得額 | 算出税額 | 調整 | 納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 1.5億円 | 2,308万円 | 配偶者軽減 −2,308万円 | 0円 |
| 兄弟姉妹 1 | 1,667万円 | 256万円 | 2割加算 +51万円 | 308万円 |
| 兄弟姉妹 2 | 1,667万円 | 256万円 | 2割加算 +51万円 | 308万円 |
| 兄弟姉妹 3 | 1,667万円 | 256万円 | 2割加算 +51万円 | 308万円 |
※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。
このケースのポイント
配偶者の法定相続分は3/4、兄弟姉妹は残り1/4を3人で分割。相続人4人で基礎控除5,400万円、課税遺産1億4,600万円。
相続税の総額(軽減前)は約3,078万円。配偶者分は配偶者軽減でほぼゼロに圧縮、兄弟姉妹分は2割加算が適用され、最終税額は約923万円。
子・親がいない場合、兄弟姉妹との関係で遺言書の有無が遺産分配に大きく影響します。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で配分を自由に決められます。
節税に使える主な制度
配偶者の税額軽減
配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい方まで非課税。
小規模宅地等の特例
自宅の土地は330㎡まで80%減額。事業用・貸付用にも別枠あり。
生命保険金の非課税枠
「500万円 × 法定相続人数」まで非課税で受け取れます。
暦年贈与・相続時精算課税
年110万円まで非課税の暦年贈与、または累計2,500万円まで非課税の精算課税制度。
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※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。
最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)